南砺市議会 2019-06-14 06月14日-02号
平成29年度制定の南砺市空家等対策計画では、空き家所有者へ啓発するとし、空き家の適正管理の重要性、不動産登記や相続手続などの6項目についてリーフレットを作成し、住民窓口での配布や固定資産税通知書に添付するとしていますが、その実施状況と成果をご報告願います。 ○議長(向川静孝議員) 荒木部長。
平成29年度制定の南砺市空家等対策計画では、空き家所有者へ啓発するとし、空き家の適正管理の重要性、不動産登記や相続手続などの6項目についてリーフレットを作成し、住民窓口での配布や固定資産税通知書に添付するとしていますが、その実施状況と成果をご報告願います。 ○議長(向川静孝議員) 荒木部長。
本市では、御遺族の方に市役所での手続が一目でわかりやすいチェックシートをお渡ししておりますので、今のところ「おくやみハンドブック」の作成は考えておりませんが、御遺族の方から相続手続などについて尋ねられることも多いことから、より使い勝手がよくなるよう、チェックシートを充実していくことについて検討してまいりたいと考えております。
今後も、親と同居せずに子どもが遠方に就職し定住する場合など、相続手続が煩雑となるケースが増加すると思われ、所有者が不明となる土地家屋も増加の一途をたどることが懸念されております。 また、公共施設の事業推進などのさまざまな場面において、所有者の特定に多大なコストを要し、円滑な事業実施への大きな支障となっております。
相続手続には、相続人全員の同意が必要であることや費用と時間がかかること、任意による手続であることなどから、当事者は必要性を感じてはおられますが、なかなか進んでいない状況です。 町といたしましては、引き続き地籍調査の機会を捉えて、相続人に対して手続を行っていただくようお伝えしてまいります。
この官民連絡会議の具体的な取組みとしましては、1つに、ホームページやパンフレットによる相続手続や空き家の維持管理、利活用などに関する総合的な情報提供、2つに、合同相談会の開催などによるワンストップの相談対応、3つに、本市が実施する空き家対策施策への専門的な立場からの助言、協力などを行うこととしております。
法務省では所有者不明の不動産、いわゆる持ち主が不明となってしまう土地や空き家の問題を解消するため、不動産などの遺産相続手続を簡略化し、不動産所有者の明確化と相続登記につなげたい狙いがあるとされています。 これまでの相続財産手続は、亡くなった人の戸籍、住民票などをそろえ、不動産を管轄する法務局や口座のある金融機関ごとに提出する必要がありました。
空き家発生のプロセスとしては、別の住宅に住みかえた後、当面は売却や賃貸をするつもりがないまま放置、あるいは親から相続したまま使っていない、そもそも相続手続がなされておらず、現在の所有者が不明といった状況が多くあります。しかも、空き家所有者の7割がそのまま放置されているようです。
その地域の共有財産に関する問題が発生したときに困惑するケースが多く、相続手続に膨大な時間と経費がかかり、諦めているところもあると伺っています。 こうした事態は将来の住民の幸せにはつながらず、大変不幸なことであり、不合理なことであります。私自身、過去に何代も先の町内会長名義になっていた公民館の公衆電話を廃止するのに、多数の関係者の印鑑を取って回った経験があります。大変でありました。
また、本市では、戸籍を電算化する際に、実態に合わない紙戸籍が数多く存在していたため、「高齢者消除」の手続をとってきたところでありますが、戸籍は出生・婚姻・親子関係などの身分関係を記載し、相続手続などに必要とされることから、今後も戸籍法の趣旨を踏まえて、届出に基づき適正に対処してまいりたいと考えております。